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騒音・振動の測定

騒音・振動測定について

騒音規制法・振動規制法では、特定施設を設置する工場および事業場(特定工場)に対し、都道府県知事が定めた指定地域において規制基準を設け、その遵守を義務付けています。
当センターでは、騒音・振動測定を実施し、計量証明書を発行すると共に、ご依頼に応じて周波数分析も併せて計測して、発生源調査及び改善のための詳細なデータを提供することも出来ます。

写真:測定風景

測定風景

グラフ:専用ソフトウェアによるデータ解析

専用ソフトウェアによるデータ解析

グラフ:周波数分析(1/3オクターブバンド)

周波数分析(1/3オクターブバンド)

グラフ:周波数分析(経時変化)

周波数分析(経時変化)

騒音規制法・振動規制法に係る特定施設一覧

  騒音 振動
金属加工機械 圧延機械 原動機の定格出力が22.5kw以上のもの  
製管機械 すべてのもの  
ベンディングマシン ロール式で原動機の定格出力が3.75kw以上のもの  
液圧プレス 矯正プレスを除く 矯正プレスを除く
機械プレス 呼び加圧能力が249キロニュートン以上のもの すべてのもの
せん断機 原動機の定格出力が3.75kw以上のもの 原動機の定格出力が1kw以上のもの
鍛造機 すべてのもの すべてのもの
ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの 原動機の定格出力が37.5kw以上のもの
ブラスト タンブラスト以外であって、密閉式を除く  
タンブラー すべてのもの  
切断機 といしを用いるものに限る  
空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5kw以上のもの 圧縮機で原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
(冷凍機に用いるものを除く)
土石用・鉱物用の破砕機等 原動機の定格出力が7.5kw以上のもの 原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
織機 原動機を用いるもの 原動機を用いるもの
建設用資材
製造機械
コンクリートプラント 混練容量が0.45立方メートル以上のもの
(気ほうコンクリートプラントを除く)
 
アスファルトプラント 混練重量が200kg以上のもの  
コンクリートブロックマシン   原動機の定格出力が2.95kw以上のもの
コンクリート管(柱)製造機械   原動機の定格出力が10kw以上のもの
穀物用製粉器 ロール式で原動機の定格出力が7.5kw以上のもの  
木材加工
機械
ドラムバーカー すべてのもの すべてのもの
チッパー 原動機の定格出力が2.25kw以上のもの 原動機の定格出力が2.2kw以上のもの
砕木機 すべてのもの  
帯のこ盤 原動機の定格出力が製材用は15kw以上、木工用は2.25kw以上のもの  
丸のこ盤 原動機の定格出力が製材用は15kw以上、木工用は2.25kw以上のもの  
かんな盤 原動機の定格出力が2.25kw以上のもの  
抄紙機 すべてのもの  
印刷機械 原動機を用いるもの 原動機の定格出力が2.2kw以上のもの
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの すべてのもの
鋳型造型機 ジョルト式のもの ジョルト式のもの
ゴム練用または合成樹脂練用ロール機   カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kw以上のもの

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