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作業環境測定とは

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場において、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。(労働安全衛生法第65条第1項)
当センターは作業環境測定機関登録を受けており、お客様からのご要望により、作業環境測定士による作業環境測定並びにその評価を行うと共に、職場環境の改善に対してアドバイスを行います。

作業環境測定を行うべき作業場

(労働安全衛生法施行令第21条)

作業場の種類 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の保存年
★1 土石、岩石、金属、鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じん濃度、
粉じん中の遊離けい酸含有率
6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590/591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃を超える作業場 安衛則603条 気温 半月以内ごとに1回
ハ 通気設備のある作業場 安衛則612条 通気量 半月以内ごとに1回
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とすることができる 3
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回 -
6 放射線業務を行う作業場 (1)放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
★(2)放射性物質を取扱う作業室 電離則55条 空気中の放射性物資濃度 1月以内ごとに1回 5
(3)坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場
★7 特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造し、又は取扱う屋内作業場など 特化則36条 空気中の第1類物質又は第2類物質濃度 6月以内ごとに1回 3
★8 石綿等を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場        
★9 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回 3
10 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素濃度 作業開始前ごと 3
★11 第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 空気中の当該有機溶剤濃度 6月以内ごとに1回 3

(注)★印は「作業環境測定法」により「作業環境測定士」でなければできない測定を示す。

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