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局所排気装置定期自主検査

局所排気装置定期自主検査について

粉じん、特定化学物質、鉛及びその化合物、有機溶剤等を取り扱う屋内作業場に設置している『局所排気装置』は、労働安全衛生法において、1年以内ごとに1回、定期的に自主検査を行うことが義務付けられています(第45条)。
また、その記録を3年間保存することを労働安全衛生法施行令に定めています(第15条9号)。
当センターでは、事業場の自主検査に代わって点検を実施すると共に、点検の結果、不備が見つかった場合等はこれまで集積した工学的な知見や改善事例に基づいてお客様に改善の提案やアドバイスも行っています。

局所排気装置の設計・計画の届出

上記有害物質に対して設置する局所排気装置は、その性能が基準に適合しているものであることを確認してもらうため、局所排気装置を設置、移転、変更(主要構造部分)する場合は、工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。
当センターでは、労働衛生コンサルタント(衛生工学)が局所排気装置の設計、設置の際の届出書類作成(性能計算書の作成等)のお手伝い、設置後の定期検査まで、お客様に一貫したサービスを提供しています。

図:局所排気装置系統線図の例

局所排気装置系統線図の例

写真:スモークテスターによる気流の確認

スモークテスターによる気流の確認

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