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溶接ヒュームの測定

令和3年4月1日から溶接ヒューム等が特定化学物質として法規制の対象となりました。

労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、金属アーク溶接作業等において、溶接ヒューム等へのばく露を防止するための措置が必要となります。

「労働衛生コンサルタント」が測定から改善までトータルにサポートします。

当財団は、福岡県、大分県を中心に九州一円の企業の健康づくり(労働衛生管理)をサポートしています。
特に、環境測定センターでは工場の粉じん、有機溶剤、特定化学物質、放射性物質等の作業環境測定を主力業務とし、約4500社の取引実績から豊富な経験を基に、ご予算やご要望に応じて対応致します。

必要な措置の流れの図

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