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放射性物質測定

PET施設、RI施設の環境測定(放射性物質)等のご案内

作業環境測定機関(2号登録)の第1種作業環境測定士が月に1回、測定を行い、報告書を作成します。

空気中放射性物質濃度の測定
(労働安全衛生法第65 条、労働安全衛生法施行令第21条6号ロ、電離放射線障害防止規則第55条)

放射性物質取扱作業室内の空気中放射性物質濃度を測定するためのもので、本測定は作業環境測定法により第1種作業環境測定士が行います。

表面汚染密度の測定
(電離放射線障害防止規則第29条に基づく)

室内のポイントをスミヤ法にて拭き取り、分析・評価を行います。

空間線量率の測定
(労働安全衛生法施行令第21条6号イ、電離放射線障害防止規則第54条に基づく)

従事者の外部被ばく防止と公衆の安全確保のため、管理区域内・区域外・敷地境界の測定・評価を行います。

エックス線室からの漏洩放射線量を6ケ月に1回、放射線測定器を用いて測定を行い、 報告書を作成します。

漏洩線量の測定
(医療法施行規則第30条の22、電離放射線障害防止規則第54条)


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