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定期的な健康診断により疾病の早期発見を行います。病気が起きる以前から健康測定を行い運動・保健・栄養・心理面までトータルに指導し、生涯にわたって健康生活がおくれるように努めます。
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく健康診断と保健指導
人間ドック(日帰り・一泊)
協会けんぽ生活習慣病予防健診
肺がん検診、胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、PETがん検診
みなさまの職場に検診車を派遣し健診診断を行います。勤務中でも時間の無駄なく便利、的確な健診を行います。職場で健康診断が実施できますので、すぐ業務に戻れると好評です。お気軽にご利用ください。
元気に生活をしているとき、自分の健康度はどうやって測りますか?
体調や痛みなど自分で感じとれるもの、顔色や表情など人からみてとれるもの、
そして健康診断といった医学的なデータからも健康度は測れます。
健康診断では、人からも自分でさえもわからないことを発見することができます。
病気を早く発見し、早く治療することは生存率をも変えるのです!
日本人の死因トップの胃がん。
これが早期胃がんならば5年間の生存率は約95%にもなるのです。
当然、定期的に健康診断を受けると早く発見され、毎年受けずに間隔が空くほど手遅れになってしまいます。
近年では高血圧、糖尿病、高脂血症、脳卒中や心臓病など、慢性的な病気が増えています。
これらは食生活、運動、喫煙、飲酒といった日常のライフスタイルとの関係が大きいことから生活習慣病といわれています。
当施設では健康診断はもちろん、健康相談、保健指導といった取り組みも行っています。
自分のことをもっと知るために一緒に考えてみましょう!
労働安全衛生法および関連規則に基づいて、作業環境測定士が作業環境を綿密に測定し、働く人の安心を推進し、企業にとっての作業効率の向上、経費節減、製品の高品質化、生産性アップに効果を発揮します。
企業にとって従業員の心身共の健康は、最も大切な財産のひとつです。一人一人の就業人生で、健康を維持してゆくために専門知識と豊富な経験を備えた産業医と保健師、及びコンサルタントが幅広くサポートいたします。
産業医は、労働者の健康管理などを行うのに必要な医学に関する知識について労働省令で定める一定の要件を備えたものでなければならない。
安全衛生法第13条 第2項
安全衛生規則第14条 第2項
安全衛生規則第14条 第1項
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認める時は事業者に対し、労働者の健康管理などについて必要な勧告をすることが出来る
安全衛生法第13条 第3項
事業者は前項の勧告を受けた時は、これを尊重しなければならない。
安全衛生法第13条 第4項
産業保健師の主な職務は、保健指導、健康相談、衛生教育、統計資料作成、産業医活動のサポートなど、多岐にわたっての産業保健活動に従事しています。
食事・栄養・睡眠・メンタル・運動など多角的観点から皆様の健康管理の支援を行います。
健康管理の第1相談役としてご利用下さい。
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会