令和2年7月に石綿障害予防規則が改正されました
建築物等の解体または改修作業を行うときには、対象となる建築物に石綿使用の有無の調査が必要とされ、令和2年7月の石綿障害予防規則の改正により、建築物に係る事前調査は、厚生労働大臣が定める「建築物石綿含有建材調査者」を修了した者等に行わせなければならないこととなりました。(令和5年10月施行)
建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、一定の水準以上で習得したと認められる受講者には、修了証明書を交付し、調査者として資格が付与されます。
住宅、店舗、工場など、建築物の解体や改修作業等を行う方
(建築・建設業、リフォーム・解体工事業、廃棄物処理業、石綿建材除去業など)
ご希望の開催日・開催地の欄の申込フォームよりお申込ください。
※受講資格があるか必ずご確認ください。→受講資格一覧(PDF:138KB)
【時間】
■北九州・福岡・熊本会場
1日目 8:30~17:20 2日目 8:30~16:00 3日目 9:45~12:00(修了考査)
■大分・鹿児島会場
1日目 9:15~17:50 2日目 9:15~16:30 3日目 9:45~12:00(修了考査)
※予定は変更になる場合があります。
【開催地】
(一般) 48,400円(消費税・テキスト代込)
こちらをご覧ください→受講資格一覧(PDF:138KB)
福岡労働局長登録講習機関 登録第2号
一般財団法人西日本産業衛生会 環境測定センター北九州事業部
電話番号:093-330-6059
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