事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、製造業・運輸業・建設業などの業種に関わらず、また事務部門、作業現場、労働者の性別に関係なく、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を必ず選任しなければなりません。
(安衛法第13条)
当センターでは常時50人以上999人以下の従業員をもつ事業所に対して 嘱託産業医契約を締結し、産業保健活動を展開しています。
産業医の専門性
産業医の職務について
産業医の勧告権について
産業保健師活動について