北九州環境測定センター 〒805-0017 北九州市八幡東区山王1丁目11番1号 TEL 093-671-3575 FAX 093-671-3576 Eメールはこちら
作業環境測定
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騒音・振動の測定
局所排気装置定期自主検査
労働衛生コンサルタント業務

ホルムアルデヒドの作業環境測定のご案内

 特定化学物質障害予防規則等が改正され、平成21年3月1日よりホルムアルデヒドについて作業環境測定の実施が義務付けられます。
 また、その管理濃度は0.1ppmと非常に厳しいものとなっています。
 当センターでは作業環境中のホルムアルデヒドの濃度測定はもちろん、個人ばく露濃度測定による調査も実施しています。
 非常に厳しい管理濃度が設定されているホルムアルデヒドが作業場にどの程度存在するかだけでなく、実際にそこで作業する労働者がどの程度ホルムアルデヒドにばく露されているかを確認するのは労働者の健康を守るためには非常に有効な手段といえます。
 ぜひとも、作業環境測定だけでなく、個人ばく露濃度測定も併せて実施することをお勧めいたします。
 ホルムアルデヒド取扱いに関して、ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談下さい。

個人ばく露濃度測定とは?

 現在、国内で有害物質を使用する作業場所にて行われている作業環境測定は、作業場所における有害物質の状態を評価するためのものです。また、作業環境測定に用いられる管理濃度は作業場所の状態を評価するための指標で、作業場所の空気中に含まれる有害物質の濃度を一定のレベル以下に保つための基準です。
 一方、個人ばく露濃度測定とは、作業者個人が有害物質にどの程度のばく露されているかを確認するためもので、評価には許容濃度を用います。許容濃度とは1日8時間、週5日間程度の作業時間で作業しても、有害物質にばく露される濃度がそれ以下であれば、ほとんどの作業者から疾病は発生しないであろうという濃度です。
 ただし、ホルムアルデヒドについては最大許容濃度というものも与えられており(0.2ppm)、この最大許容濃度とは、作業中どの時間帯をとってもばく露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度です。
 最大許容濃度が定められ、かつその濃度も低い値で設定されているホルムアルデヒドの場合、作業内容により異なりますが、通常は実際に作業を行っている時間の中でも、短時間高濃度ばく露があるとされる時間帯において個人ばく露濃度を実施し、その値を最大許容濃度と比較して評価します。


「ホルムアルデヒド(水溶液:ホルマリン)」

 特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質へ変更されます。
 これに伴い、6月以内ごとに1回、作業環境測定を行い、測定の記録及び評価の記録を30年間保存しなければなりません。
 又、6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施しなければなりません。

対象となる作業:ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う作業全般
(用途の例:防腐剤、消毒剤、塗料、接着剤、メッキ液、農薬、脱臭剤、界面活性剤、有機合成原料)
(作業の例:病院施設等の病理標本を作成する作業、工場の塗装作業)

対象となる含有率:重量の1%を超えて含有する製剤その他の物


発散抑制措置

製造工程
 (1)製造設備の密閉化
 (2)製造作業の遠隔操作化
 (3)計量作業等に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置

製造工程以外の屋内作業場
 (1)密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置の設置
 (2)臨時作業等での全体換気装置の設置

局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の要件、点検、届出等
 (1)抑制濃度:0.1ppm
 (2)定期自主検査、点検の実施
 (3)設置計画の30日以上前に届出


必要な措置

(1)発散抑制措置(特化則第4条、第5条他)
(2)作業主任者の選任(特化則第27条及び第28条)
(3)作業環境測定の実施(特化則第36条~第36条の4)
(4)健康診断の実施(安衛則第45,51,51の4,52条)
(5)その他の措置
 ・保護具(特化則第43条~第45条)
 ・関係者以外のものの立入禁止(特化則第24条)
 ・作業の記録の保存(特化則第38条の4)※作業の記録を30年間保存すること。
 ・休憩室、洗浄設備の設置(特化則第37条及び第38条)
 ・喫煙、飲食の禁止(特化則第38条の2)
 ・取り扱い上の注意事項等の掲示(特化則第38条の3)