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管理濃度等が変わりました

 作業環境測定評価基準等の改正に伴い、平成21年7月1日より新管理濃度が適用されます。
 (但し、ニッケル化合物、砒素及びその化合物に係る関連告示については、平成21年4月1日から適用されます。)

 新たに作業環境測定の対象として、「ホルムアルデヒド」、「ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)」および「砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)」の3物質が追加され、新たに管理濃度が設定されます。
 また、既に作業環境測定の対象となっている「粉じん」、「トルエン」等の11物質についても管理濃度が改正されます。

管理濃度の新旧対照表

対象物質名称 管理濃度(旧) 管理濃度(新)
ホルムアルデヒド 0.1ppm
ニッケル化合物
(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る)
ニッケルとして
0.1mg/立方メートル
砒素及びその化合物
(アルシン及び砒化ガリウムを除く)
砒素として
0.003mg/立方メートル
クロロホルム 10ppm 3ppm
シクロヘキサノン 25ppm 20ppm
テトラヒドロフラン 200ppm 50ppm
トリクロルエチレン 25ppm 10ppm
トルエン 50ppm 20ppm
二硫化炭素 10ppm 1ppm
アクリルアミド 0.3mg/立方メートル 0.1mg/立方メートル
塩素化ビフェニル
(別名:PCB)
0.1mg/立方メートル 0.01mg/立方メートル
臭化メチル 5ppm 1ppm
弗化水素 2ppm 0.5ppm
粉じん
(土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん)
3.0
0.59Q+1
(単位:mg/立方メートル)
[Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)]
3.0
1.19Q+1
(単位:mg/立方メートル)
[Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)]

管理濃度改正の詳細は厚生労働省のホームページをご覧下さい。

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